なにをしたら不正乗車? 正しいルールをちゃんと知ろう

鉄道豆知識

不正乗車ダメゼッタイ

あなたは電車に乗るときはちゃんと正しい切符を使っていますか?
もちろんと答えられるかと思いますが、お客さんの中にはそんなの知らなかったと言われる方もいます。
実は、何気なくあなたがしている行動で不正に切符を使用しているかも知れません。
この様なことをされると私自身もお客さんに強い行動を起こさざるを得なくなってしまいます。
今回は全2回で不正乗車について解説します。
まずどんなことをすると不正乗車になってしまうのかについて解説します。
今回は実際のルールがどうなっているのかを解説していくため、小田急電鉄の旅客営業規則から引用します

定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合


第167条  定期乗車券以外の乗車券又は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
⑴旅客運賃割引証を引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
学生割引や身障者割引の切符を購入したら使用できるのは、もちろんその本人のみです。
他の人に切符を渡して使用させることはできません。
⑵券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
切符の表面にはどの駅から何円区間分乗れるかなど様々な情報が書かれています。
その情報が消えてしまっていたり、わざと消してしまうと本当に正しい切符なのか確認できません。
その様な切符は不正に利用されてしまうことになるので使用することはできません。
⑶第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき
25条には割引証の不正について記載されています。
有効期限が過ぎていたり、他人の割引証を使って割引切符を購入することはできません。
⑷資格等を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき
本当は学生ではないのに学生割引きっぶを発行させたり、ルールに当てはまらないのに身障者手帳を発行させて購入した割引切符は使用することができません。
⑹券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
まだ駅員がお客さんの切符を確認しているような時代に、3と書かれている数字をマジックで8と書き直して、あたかも正しい切符でえるかのようにして改札の駅員の目をすり抜ける古典的な手口がありました。
最近は自動改札を使用するので自分で書き直して使用できるようなことは少なくなってきましたが、一部人間の目で確認することもあります。
券面に書かれた内容を偽造して使用することは当然できません
⑺区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは特殊割引回数乗車券又は普通乗車券と特殊割引回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
俗に言うキセル乗車ですね。
時代劇に出てくるような昔の煙草は、両端が金属、真ん中に竹を利用していることから、電車に乗るとき、乗車駅付近と、下車駅付近しかお金を支払わないことをキセル乗車と言う様になりました。
基本的に切符を使用するときは乗車駅で改札印を押すので、改札印がない切符を見つけたらキセル乗車じゃないのか注意が必要ですね。
⑻旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
青春18切符のようなフリー切符をその日のお昼まで使用して、午後から要らなくなったので他人に譲って他人に使用させることは当然できません。
⑼証明書の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
学割切符などの割引切符を利用する場合、その切符の使用資格者であることを証明するために証明書を携帯して旅行をする必要があります。
学割切符なら旅行中に学生証を携帯していないと学割切符を使用することができません。
⑽有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし第155条に規定する場合を除く。
基本的に切符の有効期限は1日ですが、長距離の切符など条件によっては2日間、3日間と有効期間が定められています。
この有効期間を超えてその乗車券を使用することはできません。
ちなみに155条は改札に入場後、券面に表示された駅までは有効期間を過ぎても利用できる旨が記載されています。
終電間際の0時を回った後の救済用ですね。
⑾係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
切符は購入時に目的地までの正しい切符を購入して、改札を通らないといけません。
なので、あとで乗り越しするからとりあえず安い切符を買っておこうみたいなのはNGです。
まぁ実際問題としてそれで何らかのペナルティーがあることはそうそうありませんが、不正乗車を防ぐ為のルールだと思って貰えれば大丈夫です。
⑿大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条に規定する場合を除く。
大人が子供用を使ってはいけないのはあたりまえですよね。
ただ改札に立っているとたまーに見た目は大人、頭脳は子供。逆コナン君は時々現れます。
改札機から子供用の音が鳴っているのに大人が通るのは滑稽な姿ですよ。
ちなみに152条には切符を使用中に誕生日を迎えて大人になった場合でも小児運賃で利用できる旨が記載されています
⒀乗車する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車したとき。
最近は特急でも指定席なら切符を確認することは無くなってきました。
なので特急券を持っている人が、その切符の座席に誰か他の人を座らせて、自分は別の特急に乗って移動するみたいな悪い人が出てきます。
別の特急に乗っている人が、その指定を受けた特急に乗っていない証明はできませんし、鉄道会社的にも1回分の料金で指定を受けた特急と、別の特急で2席分の席を確保されると収益が得ることができません。
⒁乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
回数券のようにどっちから使ってもいいよとなっている切符もありますが、基本的には切符は使用開始駅・終了駅が指定されています。
特に特定の条件で大きく割引が入る切符はこの様な条件が指定されています。
その条件を了承した場合に割引を利用できるため、条件を勝手に変更することはできません。
⒂その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

以上が定期乗車券以外の切符を利用した場合の不正乗車の一覧です。
では次は定期乗車券の場合を確認しましょう。
ただ一部被る部分があるので、異なる箇所のみ抜粋します。

定期乗車券が無効となる場合


第168条  定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
⑴  定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

これ皆さんやりがちではないでしょうか?
定期券は使用する人を限定して高い割引率で発売しています。
なので例えば休みの日に家族に渡して使っていいよというのはダメです。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。
例えば、退学となって学校に在籍しなくなったあとに通学用の定期券を利用することはできません
⑻  有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
⑼  有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。

有効期間が決められている定期券はその券面に書かれた期間外に利用することはできません。
⑿ その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2  前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

以上が定期券を利用しての不正乗車の一覧です。
ではもしこの様な不正を犯してしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

不正乗車したらどうなるの?


167条、168条ともに無効として回収する旨が記載されています。
つまりいかなる理由があろうと、あなたが今使っている乗車券類を利用できない乗車券として係員に回収されてしまいます。
なーんだ不正乗車しても切符を回収されるだけかと思われたそこのあなた。
その考えは甘いです。
もし不正乗車をしてしまった場合、さらなる罰則があなたを待ち受けています。
3倍ルールでしょと思われた方、感が鋭いですね。
でもあなたが思っている3倍と、実際に請求される3倍には大きな乖離があるかも知れません。
というか係員のさじ加減でどこまで請求されるのかが変わっていきます。
今回は長くなってしまったのでここで解説を終了し、次回あなたが支払わないといけない罰金額について解説します。

裏話

改札機を通れる改札機なのに、わざわざ有人改札を通ろうとする人ってちょっと怪しいと感じちゃうんですよね。
日付と区間、改札印をめっちゃ確認しちゃいます。
まぁそうそう不正する人はいないんですけど、警戒しとくのは大事なんですよね。
ただ私がプライベートで電車に乗るときは切符が欲しいので、有人改札通っていることを考えると私も警戒されてるんでしょねww

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